笛吹中央病院における医療に係る安全管理のための基本指針
笛吹中央病院は、地域の皆様の健康と福祉の充実に貢献すべく、質の高い安全な医療を提供できるように努めます。その提供過程での安全確保は医療機関にとって最も優先されるべき事項です。
しかし、高度化、複雑化する医療環境においては、個人の努力のみで安全を確保するには限界があります。そこで、病院全体が包括的に医療安全管理及びその推進を行っていくものとし、組織的な安全管理体制の確立を図るため、基本方針を定めます。
第1項 医療安全管理に関する基本的考え方
- 「ひとは誰でも間違える」という前提に基づき、それを誘発しない環境や、その間違いが事故に発展しないシステムを組織全体として整備していく。又、患者さん・ご家族からも協力を得ることで、より安全で質の高い患者参加型の医療を提供できるように努める。
第2項 安全管理のための組織に関する基本的事項
- 医療安全管理課を設置し、医療安全管理部門を置く。
- 専従の医療安全管理者を置き、統括的に院内の安全管理に努める。
- 医療安全に関する全般的事項を審議する委員会として、医療安全対策委員会を設置する。主に各所属長で構成する。
- 医療安全活動の実働組織として、医療安全推進者会を設置する。各部署、各部門より選抜したメンバーで構成し、再発防止の為、医療安全対策委員会への審議事項を検討する。
- 発生した医療事故に適切に対応するため、院内医療事故調査委員会を設置する。また、予期せぬ死亡事故に対しては医療事故調査制度に基づき、医療事故の事実調査や再発防止について検討し、組織としての対応を示す。
第3項 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
- 医療事故防止の具体的な要点を定める医療安全対策マニュアルを作成し、必要に応じて適宜修正を行う。
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医療事故及び医療事故が発生する危険性のあった事例については、速やかに対応措置を講じるとともに、確実、迅速な報告を行うものとする。
報告された医療事故等については、事実関係を把握し、原因分析調査を行い、改善策を立て周知徹底する。改善策が有効に機能しているか点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
報告に関して、報告者に不利益処分を科さない環境整備を行い、報告書は個人の責任追及ではなく病院システムを改善する為のものである事を周知することにより、安全文化の醸成を促進する。
第4項 安全管理のための職員研修に関する基本方針
- 医療事故防止に係る職員の意識改革と安全管理意識の高揚並びに医療の質向上を図る為、全職員を対象とした教育・研修を年2回以上計画的に実施する。
第5項 医療事故等発生時の対応に関する基本方針
- 第一に患者さんの生命及び健康と安全を最優先に考え行動する。
- ご家族への連絡・説明は速やかに、主治医が事実を説明する。
- 事故の状況は経時記録を行い、事実のみを客観的かつ正確に記録する。又、事故の状況や説明内容、その時の家族の反応を詳細に記録する。
- 定められた報告ルートに則って病院長へ報告する。病院長は必要に応じて関係機関への報告・対応を行う。
- 事故が発生した場合は、速やかに事故原因の究明、今後の対応策を検討するため院内医療事故調査委員会を設置する。この委員会は幹部会メンバー及び医療安全管理者等で構成され、病院長が召集する。又、予期せぬ死亡事故に対しては、医療事故調査制度に基づき必要に応じて第三者機関により客観的に判断し、原因究明と再発防止に努める。
第6項 医療従業者と患者との間の情報の共有に関する基本方針
本指針の内容を含め、職員は患者さんとの情報共有に努めると共に、院内、ホームページに掲示し、患者さん及びそのご家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。
第7項 患者からの相談への対応に関する基本方針
患者相談窓ロを設置し、患者さん及びそのご家族からの意見を医療安全管理に反映していく。
第8項 その他医療安全の推進のために必要な基本方針
職員は職務の遂行に当たって、常日頃から医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わねばならない。
平成29年7月1日
医療法人社団協友会 笛吹中央病院