笛吹中央病院における感染管理のための基本指針
第1項 感染管理指針の目的
この指針は、感染の予防・再発防止策及び集団感染事例発生時の適切な対応など笛吹中央病院(以下当院)における感染管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
第2項 感染対策に関する基本的考え方
全ての患者に対して標準的に講じる疾患非特異的な感染対策(全ての血液・汗を除く体液・粘膜・損傷のある皮膚は何らかの病原体を持っている可能性がある対象として対応する=スタンダードプリコーション[標準予防策])および感染経路別予防策を実践することにより、患者と医療従事者双方における感染の危険性を減少させる。
第3項 感染管理のための委員会及びその他院内組織に関する基本的事項
感染管理に関する院内全体の問題点を把握し改善策を審議し、周知する場として、院内感染対策委員会を設置する。また、感染防止対策を充実・強化し継続的に実施するためにICTを設置する。
院内感染対策委員会
- 各部署代表者で構成する。
- 毎月1回開催する。また必要時委員長は臨時委員会を開催することが出来る。
ICT·AST
- 感染防止対策の把握、評価、周知、対策、指導などの実践的活動を組織的に行うため、院内にICT(インフェクションコントロールチーム)を構成する。
- 抗菌薬の適正使用に向けた活動を行うAST(抗菌薬適正使用チーム)を院内に構成する。
所掌業務
- 医療関連感染等の様々な感染症の予防に関すること
- ICT指摘事項に関すること
- 結核やインフルエンザ等の深刻な事態を招くと思われる感染症に関すること
- HIVに関する諸問題
- 職業感染防止に関する事項
- 異常な感染症が発生した場合の速やかな原因究明、改善策の立案、全職員への周知徹底
- 患者等への感染対策の広報や相談
- 感染対策に対する職員の教育・研修に関すること
- 抗菌薬適正使用に関する事項
- その他、委員会が必要と認める事項
第4項 感染対策に関する職員研修についての基本方針
医療従事者一人ひとりの感染対策の実践レベルが高くなければ、感染対策を徹底することは出来ない。患者及び医療従事者の感染リスクを最小限にする為、感染管理の基本的考え及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり教育・研修を行う。
- 教育・研修の責任者は院内感染対策委員長とする。
- 全職員を対象とした研修会・講習会を年2回以上開催する。
- 院外の感染対策を目的とした各種学会、研修会、講習会の開催情報を広く告知し、自己研鑽の機会を得られるように支援する。
第5項 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
医療関連感染とは、医療の提供を受けている患者が、原疾患とは別に新たに感染症を発病する場合を示す。なお、医療従事者が感染する職業感染も含まれる。当院は感染レポートから感染症の検出状況を把握し、その対策・改善策についてICT及び院内感染対策委員会にて報告・検討周知する。また、ICTが院内ラウンドを行い、リスク事例の把握、評価、周知、対策、指導を行い、特記事項は院内感染対策委員会に報告する。
第6項 感染症事例発生時の対応に関する基本方針
感染症事例が発生した場合には、発生部署責任者が院内感染対策委員長に報告し、必要に応じ臨時院内感染対策委員会を招集し二次感染の予防、治療の方針・指示をする。また、ICTは情報収集(感染管理状況の把握)を行い迅速に特定し対応する。
第7項 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、院内掲示をするとともに、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応ずるものとする。
第8項 新興感染症対応および感染災害に関しての基本方針
陰圧管理の個室を有するため、新興感染症に対しては、受入が可能であるものに対して受入を実施する。COVID-19陽性者受入重点医療機関、後方支援病院としての役割を担っており、新型インフルエンザ患者受入協力病院でもある。また、災害拠点病院としても、受入可能な感染災害に対しての対応をおこなう。
第9項 その他感染対策の推進のために必要な基本方針
職員は、感染対策上の疑義が出た場合、院内感染対策委員会に意見を求めることができる。
2023年7月25日改訂
医療法人社団協友会 笛吹中央病院
院長