笛吹中央病院における身体拘束最小化のための基本指針
第1項 身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的・社会的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識を持ち。緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
第2項 基本方針
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身体拘束の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き身体拘束の実施を禁止する。この指針でいう身体拘束は、抑制帯等患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。 -
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
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緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は次の「3要件」を全て満たした場合に限り、必要最小限の身体拘束を行うことができる。
【切迫性】:患者または他の患者の生命または身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと
【非代替性】:身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと
【一時性】:身体拘束が必要最小限の期間であること - 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意 上記「3要件」については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
- 身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束・施行と解除マニュアル」に準ずる
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緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
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身体拘束禁止の対象としない具体的な行為
身体拘束をせずに患者を転倒や離院などのリスクから守る事故防止対策
- 離床センサー
- ベッドセンサー
- サイドコール
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日常ケアにおける基本指針
身体拘束をせずに患者を転倒や離院などのリスクから守る事故防止対策
- 患者主体の行動,患者の尊厳を尊重する
- 言葉や対応などで患者の精神的な自由を妨げない
- 患者の想いを汲み取り、患者の意向に添った支援を行い多職種協働で丁寧な対応に努める
- 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める
- 認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する
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向精神病薬等の薬剤使用上の注意事項
薬剤による行動制限は身体拘束に該当しないが、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
- 不眠時や不穏時の薬剤指示については医師・看護師・薬剤師と協議し対応する
- 行動を落ち着かせるために向精神病薬等を使用する場合は医師・看護師等で協議を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、適正量の薬剤使用を行う。
第3項 身体拘束最少化のための体制
院内に身体拘束最少化に係る「身体拘束最少化チーム」(以下「チーム」という。)
- チームの構成員
医師・看護師・薬剤師・MSW・リハビリセラピストをもって構成する - チームの役割
- 身体拘束の実施状況を把握し、職員と管理者へ定期的に周知徹底する
- 定期的に当該指針の見直しと、職員への周知と活用を行う
- 身体拘束最少化に関する職員全体への指導・研修を開催する
- 身体拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討を行う
第4項 身体拘束最少化のための職員研修
医療・ケアに携わる職員に対して、身体拘束最少化のための研修を実施する
- 定期的な教育研修(年1回)
- その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
第5項 身体拘束を行う場合の対応
患者等の生命または身体を保護する措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
- 緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体拘束の指示をする。
- 医師は同意書を作成し、事前に患者・家族に説明して身体拘束の同意を得る。ただし、直ちに身体拘束を要する切迫した状況で事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
【説明内容】- 身体拘束を必要とする理由
- 身体拘束の具体的な方法
- 身体拘束を行う時間,期間
- 身体拘束による合併症
- 改善に向けた取り組み方法
- 患者・家族の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し診療録に記載する
- 拘束中は毎日、身体拘束解除に向けた検討記録を記載する
- 拘束解除時間を記載する
- 拘束は毎日、身体拘束の早期解除に向けて多職種カンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体拘束を行う「3要件」を踏まえ継続の必要性を評価する。
- 医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体拘束の継続または解除の有無を指示する。
- 身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
第6項 指針の閲覧について
本指針は当院のマニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、入院患者さん、ご家族、地域住民が閲覧できるようにホームページへ掲載する。
令和7年4月1日
医療法人社団協友会 笛吹中央病院